相続に特化した専門家 大阪の悠里司法書士・行政書士事務所のまえかわです。
「相続による不動産の名義変更(相続登記)はいつまでにしなければいかないですか? 期限はありますか?」
というご質問に対して、
「期限はありません。名義変更は義務ではありませんので、変更しなくても過料(罰金のようなもの)もありません。」
がそのままの答えです。
ただし、義務がないから放っておいてもよいかといえばそんなことはありません。
罰金よりも困ったことになることがあり得ます。
相続手続を放っておくと、いつまでも同じ手続きで進められるわけではありません。
協力すると思っていた人の気が変わったり、
関わる人の何人もがまた死亡して、さらに相続がいくつも発生し、関与する人の数がとんでもないことになったり、疎遠でどこのだれかも分からない人の協力が必要になることもあり得ます。
また、名義がそのままになっていると売却することもできませんので、固定資産税などの税金は引き続き相続人の誰かが支払っていかなければならないなどの問題も考えなければなりません。
相続が発生したらなるべく早く不動産の名義変更(相続登記手続き)をされることを司法書士からは強くお勧めいたします。
登記の専門家司法書士にお早めにご相談ください。
追記:その後、相続登記の義務化の改正法が施行されることが決まりました。詳しくは最新の情報をご確認ください。
代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ