相続に強い専門家。 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
現在、受任している韓国人の方の相続手続について、調査をしていくと聞いている相続人以外に相続人が存在することが判明しました。
最初は、母とは離婚しているので、父である被相続人の子3人が相続人である。という情報を頂いていたところ、調べていきますと、父は再婚していて死亡時には別に妻がいることが分かりました。
ご依頼者は、韓国に再婚の旨を届け出ていないから再婚相手の妻は相続人にはならないと思われたようです。
実際には、韓国戸籍に載っていなくても、日本に婚姻届をしていて(今回は再婚相手は日本人です)正式に婚姻関係があるので、もちろん実質も書類上も相続人となります。
その方の協力は必須ということになります。
相続には、専門的な知識が必要となります。
誰が相続人になるかというところから、ご本人での判断は危険という場合もあります。
相続については、特に在日韓国人の方の相続など複雑な案件の場合は、専門司法書士にご相談ください。