在日韓国人の方の相続手続きに強い専門家。 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
題名のとおり、帰化をすれば相続手続きが簡単になると思われている方は非常に多いようです。
実際に、日本の戸籍等で最終的な親族関係を証明できるという意味は大きいので、帰化する意味は十分にあります。
ですが、誤解されている部分は、帰化したら、韓国の戸籍等の書類が相続手続きに一切不要になると思われている点です。
帰化される時期にもありますが、特に年配の方が帰化される場合は、帰化するまでの韓国戸籍は必要になりますので、帰化しなくてもほぼ変わらない範囲の韓国戸籍の準備が必要ということになります。
よく、
「在日韓国人の相続手続きは複雑だから帰化したほうがよいよ」
というお話を聞かれ年配の方が帰化したいというご相談をお受けすることがあります。
ところが、在日韓国人の方の相続手続きも、相続人の方のご協力さえいただける前提であれば、当職のような在日韓国人の方の相続に強い司法書士事務所などにご依頼頂ければ、ご本人でしていただくことは本当にわずかです。
ご自身で何もかも大変な部分を背負いこむ必要はございません。
その道の専門家にお任せいただければ安心なのです。
弊所では、帰化手続きにも特化しておりますので、本当に帰化されたほうがご自身のためなのかどうかのご相談もお受けいたします。
推定相続人に争いもないのに、相続手続きを用意にするためだけに帰化をされるというのは不要かもしれません。
※もちろん、前婚に子がいる、韓国書類がきちんとされていないため心配である、など個々にご心配のケースがあればその方にご対応したご相談も必要になる場合がございます。個々にご対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ