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改正により遺言書を作る方はこれから増えます。

/遺言と相続


相続手続きに強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
 
遺言書を作成することを考える方は、実際にはそれほど多くありません。
現状では、一般的には公証役場できちんとした公正証書遺言を作成するか、方式を守って自筆証書遺言を作成するかという2つのどちらかで作成されています。
自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録はワープロで作成可能、不動産謄本や預貯金通帳のコピーを財産目録として付けることも可能となり、自署で書く部分が減り、以前より作成しやすくはなりました。
しかし、現状では相変わらず家庭裁判所の検認が必要となりますし、遺言書の信頼性という点ではかなり低いままです。
今後、法務局が遺言書を保管する制度が整っていく予定で、遺言書の信頼性も非常に高くなりますし、そうなると検認手続きも不要になりますので、その部分がきちんとされれば、遺言を作成する方は格段に増えると予想されます。
複雑な相続手続きが必要になっているご相談を日々目にしておりますと、心苦しく、これ以上空き家問題などがひどくならないように、相続人が苦労しなくて済むように、遺言を積極的に作成する方向にわたしも動いていく予定です。
法律改正によりどう変わっていくのか少しワクワクしている部分もあります。
 
司法書士 相続|相続登記.net 大阪   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ
 
 

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