相続手続きに特化した専門家。大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
本日、帰化のご相談のご面談が3件ありました。
その中の二件で、自宅が亡くなった方の名義のままであるということで、相続登記のご相談もあわせてご対応いただきました。
「お話をお聞きしてみると、これから先子供たちも住む予定もないので、そのうち売却したいので、そのときまでは、名義をそのまま(亡くなった方)にしておこうと思っている。」
ということでしたが、これはあまり得策ではありません。
まず、不動産を売却する際には、亡くなった方の名義のままでは売れませんので、相続登記が必要となります。
売却にあたっては、タイミングがあえば買主さんがすぐにでも欲しい、引き渡ししてほしい。
となることもあり、その時に、相続登記が完了していなければ、買主さんを待たせることになりますし、売却の機会を失ってしまうこともあり得ます。
特に在日韓国人の方の相続登記の場合には、日本人の方の場合よりお時間がかかってしまうことも考えられますので、
①相続人に争いがない
②相続人のうち誰かがしばらくはずっと住む予定で、売却予定がない
③年配の方や、いざ相続登記をしようと思ったときに協力してもらえる人を把握しており、いざとなったらすぐに手続きはできる状態であるし、これからもしばらくは問題ない
などの場合以外は、なるべく早めに相続登記をするほうが無難です。
上記に当てはまる場合でも、状況は刻一刻と変化しますので、協力してもらえるはずの人が認知症になってしまって理解ができなくなってしまった、一人どこに行ったか分からない、亡くなってしまって、その奥さんやお子さんが関わらないといけなくなった、など想定外のことも発生する可能性があります。
いずれにしても、売却を考えているときは、なるべく早めに相続登記を進めるべきです。
売却を控えた相続登記(相続による不動産の名義変更)については、お早めに司法書士にご相談ください。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ