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自分が生きているうちに、残された相続人のためにできることを40歳を過ぎたら考えておきましょう。

/相続業務日誌/遺言と相続


日本人の方の相続をはじめとし、在日韓国人の方の相続にも強い司法書士・行政書士事務所。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)の所長まえかわです。

 

自分が元気なうちに自分が死んだあとのことを前もってあれこれ考えている人は非常に少数派かと思います。

わたしはその少数派です。

 

職業柄、亡くなった方が相続人のためにやってあげられることをしていなかったばっかりに、非常に困難な状態に陥ることになった相続人の方を山のように見てきました。

日々、そのような残された相続人の方のご相談をお受けしておりますと、自分ができることは早めにしなければならないと強く思うようになりました。

 

40代以上になれば、急死の割合も増えてきますし、具体的に行動を起こすまでいかなくても、これから10年後、20年後に向けて自分が今知っておかないといけないこと、どのような手続きが取りえて、どの方法が一番なのか。

残された相続人のことを大切に思うのであれば、元気なうちにできることを自ら進んで学び、情報を収集し、どのような方法があるかだけでも知っておくということは非常に重要です。

特に、子供がいない人、資産がある程度ある方、価値が低くても不動産を所有している方、子供が多い方、前婚などがあり今の家族以外に、相続人となるうる子などが存在する場合、外国籍の方の場合(特に弊所では在日韓国人の方で、困った状態になっている方のご相談を山ほど受けてまいりました)・・・、他にも数えきれないぐらい様々なケースがあります。

 

「自分が死んだ後のことは知らん。」

という考えもありかもしれません。

 

でも、自分が残す遺産が行き場所を失ったり、マイナス財産を生む結果になったり(例えば、相続関係が複雑で売却できない不動産があり、税金だけの支払い義務が残ってしまう場合など。固定資産評価が高くても、実際には売却できない物件であったり、そもそも登記が変えられないと売却できませんので・・・ほかにも様々ケースがあります)、想定していない状況になることもあるのです。

自分が生前に作った資産は、いわばその方の生きた証とも言えます。

それなら、大切な相続人のために今できることを考える。

あるいは、相続人に残さないという選択肢もあります。

 

生前に寄付することもできますし、遺言書で寄付することもできます。

 

生きた証である資産のために、相続人がもめたり(時には家族がバラバラになってしまいます。小さいときはあんなに仲良かった兄弟だったのに・・・なんて話も珍しくありません。)、逆に相続人の負担になったりということになるのは、心苦しくないでしょうか。

 

元気なうちにできることを知り、万全の準備をすれば、安心した老後を過ごせるのではないかと私は個人的には考えます。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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