在日韓国人の方の相続に特化した専門家。
大阪の女性司法書士・行政書士のまえかわです。
昨日、複雑なケースで、時間はかかったが、解決に進みそうになってきた相続の案件で、失踪宣告が無事に出たという話を記事にしておりました。
早速、その記事をみて別のご相談者からのお電話を本日いただきました。
以前も、一度お電話でご相談いただいていたようですが、不動産の名義人となられている方が行方不明になられてちょうど7年が経つということで(以前お電話いただいたときは、まだ年数がたっていなかった時期でしたのでその旨を伝えていたようです)、手続きを進めたいとのことでした。
ただし、在日韓国籍の方の相続の場合は、きちんと相続人を特定する書類が出るかという問題や(ここは何とか補填できることも多い)、一世の方などでしたら、日本に来られる前に前妻やその間の子が存在していることが、書類を調査して分かるといったようなこともあり得るため、単純な相続関係であると断言できるケース以外では、心してかからないといけません。
書類の内容によっては、スムーズに進まないことも多々あることを最初にご説明する必要がある場合も多く含まれます。
解決まで進み、無事手続きができるように全力を尽くすのみです。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ