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遺産分割協議書に捺印したあと亡くなってしまった。相続登記はそのままできますか?

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相続登記に特化した専門家。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所  代表司法書士のまえかわです。

 

先日、こんなことがありました。

 

お父様がお亡くなって、名義の不動産があったため相続登記のご依頼をお受けしまして、手続きを進めていました。

戸籍等の収集が運よく、数日で完了し、捺印書類も翌日には発送。

遺産分割協議書や委任状等の書類もすぐにいただくことができ、登記申請準備をしておりました。

 

すると、ご依頼者から連絡があり、相続人であるお母さまの容態があまりよくないということで病院にいらっしゃるということ。

もし、万が一このままお母さまがお亡くなりになった場合はどうなるか?とのご質問がありました。

 

既に、依頼者以外の唯一の相続人であるお母さまに遺産分割協議書にも同意をいただき(実印にてご捺印)、印鑑証明書もお預かりしているので、手続きは問題なくできるということお伝えしました。

 

今回は、ご依頼者名義にするケースだったので、そのままで進めましたが、その他の場合ですと色々ご依頼者とご相談の上、今後どうするかを決めていく必要はあると思います。

 

上記で、印鑑証明書を取得される前に亡くなっていた場合でも、きちんと遺産分割協議書が作成されていれば、そのまま使うことが可能です。

簡潔に説明すると、遺産分割協議書捺印後に亡くなった方の相続人の証明書(遺産分割協議書がきちんと作成されたことを証する内容。実印の捺印と印鑑証明書の添付要)をつければよいということになります。

それについては、また別の機会に詳しく説明したいと思います。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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