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韓国人の相続手続きには、「外国人登録原票」から様々な有用な情報が得られることが多いです。

/相続と外国人登録原票


在日韓国人の相続手続きに特化した専門家。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表司法書士の前川です。

 

韓国人の方の相続手続きで、ご本人から有用な情報が得られないという場合、どうやって調べていくのか?

という問題があります。

 

もちろん、他にも様々な調べる方法はありますが、まずは取り寄せて内容を確認してみたい書類は

「死亡した外国人にかかる外国人登録原票の写し」

です。

 

韓国の本籍地の情報にあたる本国住所という韓国住所の情報が載っている可能性があるほか、本当にさまざまな情報がそこから分かる可能性があります。

 

ですが、逆にあまり載っていて欲しくない情報が含まれる場合もあります。

 

 

例えば、正式な相続関係を証する書類等には載っていない相続人らしき人が記載されていたりすると、少し話がややこしくなります。

 

まあ、該当の相続手続きにこの書類が必要になるかならないか、という実務的なところも非常に深くかかわってくるので一概には言えませんが、非常に重要な情報が得られる可能性のある書類には違いありません。

 

当事務所では、「死亡した外国人にかかる外国人登録原票の写し」請求の代行も行っております。

この書類は個人情報開示請求に準じた形での請求が必要で、請求方法は、一般の方には少しわかりづらい部分がございますので、お気軽にご相談ください。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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