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相続登記を申請するときには、登録免許税という税金がかかります。

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相続による土地、家など不動産の名義変更(相続登記)の手続きに特化した専門家。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所の代表 女性司法書士 前川です。

 

相続登記を法務局に申請する際には、「登録免許税」という税金がかかります。

他の税金とは違い、この登録免許税という税金は、登記申請と同時に納付する必要がある税金です。

 

相続による所有権移転についての税率は、

普通のケースで 1000分の4

です。(免税措置など適用が可能なこともあります)

 

固定資産の評価額を元に計算します。

 

たとえば、固定資産評価が、1,000万円の土地・建物の所有権移転の場合は、

4万円が登録免許税ということになります。

 

売買や、贈与、財産分与などほかの登記原因の場合の登録免許税と比べるとかなり安いです。よく、生前に贈与などで妻名義にしておきたいというご相談もありますが、将来、相続人間での争いが想定されたり、権利を引き継がせたくない相続人がいる、子供がいない、相続人を証明する書類の収集が難しい(韓国籍の方の場合で、戸籍がきちんとされていない、実態と合わないなど)場合など、特別な事情がなければ、生前贈与より、亡くなってからの相続のほうが登録免許税も安いので、相続による手続きをとる方が圧倒的に多いです。

 

これも、個々のケースによって違うので、不安な場合は司法書士に相談して、今できることを知ることが重要なこともあります。

 

登記だすだけでも、登録免許税っていう税金がかかるということを知らない方は結構多いので、本日は記事にしてみました。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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