当事務所は、韓国人の方の相続登記に力を入れておりますので、在日韓国人の相続人の個人の方には、最初のご相談から、ほぼ丸投げでお受けすることが多い業務となります。
相続登記と丸ごとご依頼ではなく、自分で名義変更の手続きをご希望され、それに必要な韓国の戸籍(現在は除籍謄本、家族関係登録証明書等になっています)の収集と翻訳だけをご希望という今回のようなケースは非常にまれです。
相続手続きに必要は、韓国戸籍収集・翻訳部分のみの依頼は、司法書士、弁護士、税理士など法律のプロからの依頼がほとんどなのです。
とはいえ、ご依頼者のご意向はもちろん尊重しつつ進めますので、とりあえずは韓国書類収集に必要な書類をご案内しました。
今回は、数次に相続も発生していますし、帰化している人もあり、また、相続人にご依頼者の兄弟姉妹やその配偶者、子なども含まれてきますので、委任状だけでもご依頼者だけのものでは進められないケースにあたり、委任状がもらえるか少し心配しましたが、問題なくご用意いただけそうで、進められそうです。
ただし、ご自身で相続登記まで、となるとかなりハードル高い内容でした。
在日韓国人の相続に特化している司法書士でなければ、一般の司法書士でもかなり骨が折れる内容です。
ご自身のご要望を第一に、段階ごとに、サポートをご提案して、なんとかご依頼者の満足いく形で進められればと考えています。
よくよくお話を聞いていくと、帰化申請も同時に進められているようで(これもご自身で)、そちらに必要な韓国書類の収集と翻訳もお受けしました。
当事務所では、帰化にも非常に強いため、情報を少しいただければ、こちらですべて判断してそろえて、翻訳文までご用意しますので、ご依頼者のご負担は各段に軽いです。
ただ、帰化に必要な書類の範囲は、下手すると一人の方の相続に関して必要となる範囲より広範囲な書類が必要となる場合もあり、運が悪ければ結構翻訳料などがかかってしまうことがあります。
そこで、当事務所の帰化は、司法書士だけではなく、行政書士合わせてもインターネット価格で見ても最安値レベルですので、普通に翻訳料業務でお受けするよりこちらも丸投げしていただいたほうが、ご依頼者のご負担が軽くなる可能性があり、こちらも内容を見つつ、ご依頼者の負担の軽い方法を提案しつつ進めようと考えております。
自分でできる部分はしながら、難しい部分だけ専門家に依頼するという、ご要望にもできるだけご対応いたしますので、お気軽にご相談いただければと思います。
ご案内:在日韓国人の方の相続についてのご相談は こちら司法書士 相続|相続登記.net 大阪
からご連絡ください。