不動産の売買を行う場合、不動産の名義が故人のままになっていると、他人さまに売ることは基本的にはできません。
そのため、仲介の不動産業者の方や、購入を予定している不動産関係会社の方から、相続登記のご相談やご依頼をいただくことも多いです。
仲介の方からのご連絡の場合は、そのまま売買の売り側の司法書士として、決済業務にも立ち会わせていただくことになるケースがあり、その場合は、相続登記完了後権利証(登記識別情報通知)そのままお預かりしておき、決済へスムーズへと進めることができます。
相続登記を依頼する司法書士と、売買の立会をする司法書士(売主代理人の司法書士)が違う場合は、相続登記が売買予定のギリギリになった場合には、相続登記の進み具合の目安などの情報がなかなか得にくく、余計な神経を使わないといけないということもあるので、売却が近々で急ぐ場合は、相続登記と売の司法書士は同じ司法書士に依頼するほうが非常にスムーズです。
売却が決まったという相続登記魅了の案件は是非ご相談ください。
司法書士前川郁子