今まで弊所では、かなりの数の方の在日韓国人の方の相続登記(帰化前国籍が韓国人である場合を含みます)をお受けしてきました。
運よくというのもあるのかもしれませんが、今までのところ申請した相続登記は100%無事終わっています。
もちろん、関与しなければならない相続人の方のご協力を頂ける前提となります。
在日韓国人の方の相続手続きは簡単ではありません。
それは、日本人のように必ずしも、相続に関与する方の情報が記載されている書類が発行されるとは限らないためです。
もし、発行されるべき書類が発行されなければ、それに代わる書類を個々のケースにより精査して、判断しなければなりません。それも一人の在日韓国人の相続につき、相続人中に書類に載っている人もいれば載っていない人もいる、帰化した人もいれば韓国籍のままになっている人、あるいは日本書類での国籍朝鮮のままの人も含まれていたりということも。
これ以上の情報はもう無理だというところまで、調査しなければ登記は進められません。
もちろん、運よくすべての情報が韓国戸籍(現在は戸籍制度廃止のため、家族関係登録制度による書類等)にて証明できる場合もあります。
その場合であっても、相続に必要な韓国戸籍を判断しそろえるだけでも一般の方、あるいは在日の方の相続を扱っていない司法書士にとっては、非常に骨が折れる作業となります。
上記のような事情により、相続人の協力が得られたとしても、在日の方の相続登記は、その経験がないと、どうすすめてよいか分からず、受けたはいいが、途中で止まってしまう司法書士さんも多いようです。
そのため、在日韓国人の方の相続の手続に特化した弊所のような事務所に最初からご依頼いただくほうが近道と言えます。
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