相続登記を司法書士に頼まず自分でする方法です。
まず、最初にすることは、その不動産の管轄の法務局に登記相談の予約を取ることです。
昔は、直接行っても教えてくれている法務局もありましたが、今は登記相談は予約が必須となっていると思いますので、まず予約を取っていきます。
法務局へ行く際は、できれば、不動産の謄本や、相続人として関与されないといけない人が誰かなど最低限の情報をまとめて、関係書類も持参するほうが行く回数は減らせると思います。
一度法務局へ行けば相続登記ができるかといえば、そうは簡単ではありません。
その方によっては、何度も何度も足を運ぶことになることもあります。
この作業が大変な作業か、そうでないかは、その方によって違います。
普段から手続き関係で官公庁関係の書類に携わる機会が多い方であれば、ご自身ですることも可能かもしれません。(ただし、それなりの時間、労力は慣れない手続きのため覚悟しなければなりませんが・・)
書類を作成したり、手続き関係の経験があまりない方の場合は、かなりの負担を強いられるかもしれません。
ご自身でするのが難しいと思われたら、早めの段階で司法書士にご依頼いただければご負担が各段に軽くなります。
司法書士にご依頼いただいた場合は、ご自身でしていただくことは、ほぼありません。
法務局に行く必要もありませんし、今では司法書士に依頼する際も、直接司法書士事務所に行くことなく、オンラインでのご依頼も可能となっています。
当事務所でも、ネットお申込みを全国からお受けしておりますので、もし、ご自身での相続登記につまづかれたときは、お気軽にご相談・ご依頼いただけましたら幸いです。