今まで何度もご依頼を頂いている、他府県の司法書士さんより、また今回も相続人を特定する韓国書類の収集と翻訳のご依頼をお受けしました。
今回は、相続人を特定すると言っても、現時点での「推定相続人」の特定に関する書類です。
それなりにご年配で、お子様の中でもお亡くなりになったかたもいるようなご年齢で、ご自身に万が一のことがあった場合に、手続きで残された方が困らないように、現時点で用意できる韓国書類は用意しておいてあげたい
というご要望です。
本当にお優しい。このように皆さんが考えらていたら、相続手続きで困る残された方は各段に少なくなるだろうな~と思います。
それは、さておき、あくまでも現時点のものとなりますが、韓国の書類の中には、現時点で用意しても将来変わらない書類である部分が実は多いのです。
逆に言えば、今用意しておけば、一部の書類だけを再度補填すればそのまま使用できるということになります。
自分に何かあってから相続にに負担をかけないようにしておきたい。
そういった方は多いと思います。
また、書類だけの話ではなく、内容によっては、遺言書も併せて作っておいたほうがよいケースもあります。
もし、上記のように、なるべく自分の相続で残された人の負担が軽くなるように
とお考えの、在日韓国人の方、あるいは、過去に韓国籍で既に帰化された方は、お元気なうちに是非ご相談いただけましたらと思います。
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