日本人の相続手続きでは、戸籍謄本(除籍、原戸籍、現在戸籍など)を集めます。
全国に散らばっていたり、相続関係が複雑になると、一般の方にはそれでもハードルが高く、集めるのは大変です。
相続手続きの専門家にとっては、業務の範囲内の書類については、職務上請求書といって、職権で戸籍等を請求できる請求用紙を使えるため、日本人の相続手続きは、相続人特定の段階ではそれほど苦ではありません。
日本の戸籍はほぼきちんと出てきますし、書類の内容もほぼ正確で、つながりが付かないケースもそれほど多くないのです。
それに対して、韓国籍の方の相続人を特定する書類に関しては、本当に個々のケースでさまざまで、普通に必要な書類が出てくるケースのほうが少ないと言ってもいいぐらいです。
具体的には、請求した書類が該当なしで発行されなかったり、存在していても、何らかの事情により発行が不可になっていたり、発行はされたけど、相続人が全く載っていなかったり、一部の除籍がごっそり抜けていたり・・
挙げだしたらきりがないぐらいのパターンが考えられます。
それゆえに、相続手続きは、韓国籍の方の相続に特化した専門家の事務所でないと、依頼した方の負担が増えることが考えられます。
必要以上に時間がかかったり(例えば、相続登記を依頼して、3か月以上かかると通常かかりすぎと思われます)、進捗を聞いてもきちんとした返答がもらえないままになったり、何度も依頼者自身が領事館に足を運んだり、結局は登記できないと放り出されたり(できなかったので、お金は全部返しますパターンと、作業分として結構取られてしまう場合と色々あるようです)・・・。
ご依頼者もかしこく情報を集めていただき、本当の意味での依頼する手続き自体の専門家を見つけることが、ご自身の費用的、労力的、精神的な負担を減らすことにつながります。