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韓国の方の相続書類は日本人の戸籍と違いすんなり出てこないことも多い

/全国対応相続登記手続き(在日韓国人の方関連)/韓国人の相続登記


日本人の相続手続きでは、戸籍謄本(除籍、原戸籍、現在戸籍など)を集めます。

全国に散らばっていたり、相続関係が複雑になると、一般の方にはそれでもハードルが高く、集めるのは大変です。

 

相続手続きの専門家にとっては、業務の範囲内の書類については、職務上請求書といって、職権で戸籍等を請求できる請求用紙を使えるため、日本人の相続手続きは、相続人特定の段階ではそれほど苦ではありません。

日本の戸籍はほぼきちんと出てきますし、書類の内容もほぼ正確で、つながりが付かないケースもそれほど多くないのです。

 

それに対して、韓国籍の方の相続人を特定する書類に関しては、本当に個々のケースでさまざまで、普通に必要な書類が出てくるケースのほうが少ないと言ってもいいぐらいです。

 

具体的には、請求した書類が該当なしで発行されなかったり、存在していても、何らかの事情により発行が不可になっていたり、発行はされたけど、相続人が全く載っていなかったり、一部の除籍がごっそり抜けていたり・・

挙げだしたらきりがないぐらいのパターンが考えられます。

 

それゆえに、相続手続きは、韓国籍の方の相続に特化した専門家の事務所でないと、依頼した方の負担が増えることが考えられます。

 

必要以上に時間がかかったり(例えば、相続登記を依頼して、3か月以上かかると通常かかりすぎと思われます)、進捗を聞いてもきちんとした返答がもらえないままになったり、何度も依頼者自身が領事館に足を運んだり、結局は登記できないと放り出されたり(できなかったので、お金は全部返しますパターンと、作業分として結構取られてしまう場合と色々あるようです)・・・。

 

ご依頼者もかしこく情報を集めていただき、本当の意味での依頼する手続き自体の専門家を見つけることが、ご自身の費用的、労力的、精神的な負担を減らすことにつながります。

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前川 郁子

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