相続登記(土地や建物の名義人となっている方が亡くなり、相続人の名義に変更する手続き)のご依頼をいただく際、大抵は、
「実家の土地・建物の相続登記をお願いします」
という形で、ご相談やご依頼を頂きます。
まずはお見積りをさせていただくために、物件の状況が分かる書類をお願いすることになります。
具体的には、
「名義変更したい不動産の固定資産の評価額が分かる書類」
たとえば、固定資産評価証明書、納税通知書と一緒に届く課税明細書等になります。
および
「不動産の登記簿謄本」
となります。
いずれか一方、あるいは両方なくても見積もりはざっくり出せます。
さて、見積もりの話はおいておいて、今回は漏れている物件はないかという視点からの話です。
上記でお願いする書類からは、すべての相続登記をすべき不動産が絶対に判明するわけではありません。
なぜなら、不動産には非課税の物件、(例えば、古い建物や、公衆用道路として使用されている土地)などが存在し、それらの物件は上記の課税明細書等には載ってこないためです。
固定資産評価証明書や課税明細書には、固定資産税が課税されている不動産しか記載されませんのでそれ以外の物件が漏れる可能性があります。
そこで、相続登記すべき物件をもれなくするため調べられるものは調べておくほうがよろしいです。
まず確認するのは、
「登記済権利証書(=登記済証、登記識別情報)」
です。
これに絶対に記載されているわけではありませんが、亡くなった名義人の方が取得した当時の権利証があれば、一緒に非課税の物件が取得した際に記載されている可能性が高いです。
特に、公衆用道路などは、一緒に移転している可能性が高いので、確認しておくべきです。
ただし、上記の登記済権利証は、名義人の方が亡くなってからはどこにあるか分からないケースも多く、また、物件のすべての権利証が手元にある分とも断言しようもないので、あくまでも参考程度になります。
具体的に、もれがないようにしようと思えば、
「名寄帳」
を調べるのが一番です。
この書類には、請求先のの管轄で把握している、その所有者の方が所有している物件が一覧で記載され、固定資産評価額も記載されます。
また、通常、非課税の物件も記載される(一部の市では、非課税物件が記載されないところもあるようです)ので、名寄帳を調べることにより同じ市にある物件は調べることができます。
ただし、どこの市にあるか全く想像もつかず、ヒントもない、という場合は、やみくもに請求するのも無意味ですので、遺産を再度調べなおして何か情報が残っていいないか、確認の上請求する先をしぼって調べることも重要です。