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相続人のうち行方不明者がいる場合の相談

/相続人が行方不明


「相続登記をしたいけど、相続人として関与しなければならない人の中でどこに住んでいるのか、どうやって連絡を取ったらいいか分からない方がいる。」

 

といった、ご相談を多くお受けします。

 

被相続人の方、相続人の方が日本籍の方の場合は、公的書類で住所を調べられるケースもありますが、大昔の書類で、戸籍自体が保存期間満了などで、判明しないなど、一筋縄ではいかない場合もあります。

 

本当に様々なケースがあるので、個別に判断していくしかない世界です。

 

日本人の方の場合でしたら、上記のとおり、住所を公的書類から調べる方法が一応あるのですが、在日韓国人の方の相続の場合には、公的書類から住所を突き止めることは基本的にはできません。(※状況によっては、他の書類を調査していくことによって、可能性が残されている場合もありえますが、個別案件によるので、ほとんどの場合は、困難という理解でよいです)

 

実務をご存じない方が、ご来所や、お電話などでのご相談をされる場合、大抵は、何らかの調べる方法があると思われている方が非常に多いのです。

ですが、実際には、上記のように日本人の方でも、公的書類に記載されているご住所にいらっしゃらなかったり、日本籍以外の方ですと、調べる手段が基本的にないですので、その事実をお伝えすると驚かれる方も多いです。

 

ただ、不思議なことに、調べる手段がないことをお伝えし、個別の事情を詳しく聞いて、可能性のある手段をお伝えすることにより、意外と数日以内に、

「見つかりました。」

と連絡がくることが多いことに、少し意外な感じを抱きますが、

 

みなさま、簡単に調べる手段があると思われているから、本気で調べようとしている方は少なく、相談後他に手段がないと分かった瞬間に、スイッチが入り、人づての情報を聞きまくり、あるいは、実際にヒントのある場所に足を運んで見つけて来られています。

 

皆が皆、見つけられる方とは限りませんが、実際には、その気になれば自分で見つけられることが多いというのを日々経験しております。

 

相続人を見つけられないと、手続きは基本的には進められません。

どうしても見つからない場合は、いくつか手段がありますが、おそらくご本人が希望している形にならないことが多いでしょう。

 

 

それでも、専門家にご相談いただき、住所が判明することはあることですので、ご自身で悩まれずにご相談されることが近道です。

 

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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