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在日韓国籍の方の相続登記のご依頼が増えております。

 

相続登記の義務化の関係もあり、今のうちにきちんとしておこうという方が増えてきたと考えられます。

 

 

在日の方は、日本全国に結構な数の方がいらっしゃいます。

 

ですが、在日韓国籍の方の相続手続きに特化した司法書士は、それほど多くありません。

どこの司法書士に依頼しても同じとお考えの方も多いと感じますが、実際には、韓国人の方の相続登記を進めるためには、韓国の書類の収集や翻訳が必要ですので、韓国語を読めなければいけませんし、韓国の法律もある程度知らなければ、そもそも相続人が誰になるのかさえ、分からないということにもなります。

さらに相続登記実務を知らないと、なかなか思うように手続きが進まなかったりしますので、どこの司法書士に依頼しても同じということは、

在日韓国人の方の相続については、当てはまらないというのは、よく理解していただいた上で、ご依頼先をご検討いただくのがよろしいです。

 

 

さて、弊所では、上記のような在日韓国人の方の相続登記に力を入れております関係上、全国の個人の方、あるいは司法書士の方からの相続登記のご相談が日々あります。

 

在日韓国人の方の相続に必要な書類は下記のとおりです。

 

 

1.対象の不動産の登記事項証明書  (全部事項証明書等)

 

2.対象不動産の固定資産評価額の分かる書類  (固定資産評価証明書、固定資産課税明細書など)

 

 

上記の書類がない場合は、代替書類などでざっくりとしたお見積りをすることも可能ですので、無い場合でもご相談いただければと思います。

 

書類としては、上記のみで、それ以外の情報については、簡単にメール等で確認させていただければ、お見積もりは簡単にできますので、関わらないといけない相続人の協力が得られ、登記が進められる状態の方は迷わずに、お見積もりをされてみることをお勧めします。

 

費用や、手続きの煩雑さ部分のみがネックになっているケースが非常に多いですが、その部分については、費用はかかるにしても、いずれはしなければいけないことですし、当事務所のようなプロに依頼していただければご自身でしていただくことは、最低限で済みます。

 

逆に、今は相続人の協力が得られるが、先延ばしにすることにより、今度は相続人の協力がえられない状況になれば、費用がかかっても、労力をかけても、スムーズには進まない状況になってしまうことが考えられ、費用的な問題のみの部分をもって先延ばしにするのは、マイナスが大きすぎるというのが実際のところです。

 

手続きの煩雑さ、費用がかかるから

という事情のみによって放置されている方は一日も早くご相談いただき、解決してしまって安心して通常の生活にお戻りいただくのがよろしいです。

 

お問い合わせはお問い合わせフォームからお待ちしております。

 

※個人の方、司法書士の方に限らずお問い合わせいただければと思います。

 

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06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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