相続登記.net

相続ブログ

相続に必要な帰化した元韓国人の方の韓国書類(戸籍に代わるもの)で、帰化までの韓国書類だけでダメなこともある?

/在日韓国人の相続手続き/帰化と相続/帰化後 相続登記/韓国人 相続登記/韓国人の相続登記


相続が発生したときには、日本人としてお亡くなりになっているが、元韓国籍であった帰化した方の相続についてのお話です。

 

一般の方が誤解されやすい点として、

 

まず一つ目は、

「相続に必要な書類は、帰化したから、それからの日本の書類(戸籍など)だけでよいだろう」

というものです。

 

帰化したのが、幼少期で、こどもができない年齢に聞かされている場合には、確かに帰化後の書類だけで相続手続きはできます。

ただし、そういったケースのほうが実際には少なく、大人になってから帰化される方のほうが圧倒的に多い。

その場合には、帰化するまでの韓国書類が必要

 

ということになります。

帰化する前にこどもがいても、日本の書類には必ずしも載りませんので、他に相続人がいないことを証明するために必要

なのです。

 

 

二つ目の誤りやすい点

は、

 

「帰化するまでの韓国書類があればよいだろう」

 

とう点です。

 

この点については、司法書士さん(弊所では、全国の司法書士さんからご依頼をいただいておりますので)でもそのように思われている人も多いぐらいです。

 

日本人に帰化しますと、日本に戸籍が作られます。

そして、韓国にには、国籍喪失の届け出をし、韓国書類から除籍等となります。

 

ところが、みんながみんな、この「国籍喪失」で抜けているわけではないのです。

 

日本人に帰化をしても、韓国書類上そのまま韓国人として存在しているということは非常に多い。

この場合、帰化までの書類で、相続手続きの提出先が手続きを進めてくれるか、あるいは、除籍されていない限り亡くなった方のすべての韓国書類の提出を求められるか、は何とも言えないのです。

 

金融機関や証券会社、保険手続き等、各相続手続き先は、個別に普通の会社なので、その手続きをどの程度の書類で進めるかは個々のルールによって決めているからです。

 

上記のケースで、国籍喪失で除籍になっておらず、その後、韓国人として存在し、知らない人との婚姻の旨が記載れていた

ということを実際に目にしたことがありますので、自分がお受けしたときには、もちろん、亡くなった方の書類は除籍されていない場合は、その後のすべて収集して、訳文とともに、相続手続き用には納品させていただくようにしております。

 

また、在日の方の韓国への婚姻や出生などの届け出は、何年も、下手したら何十年も経過してから届け出され、やっと韓国書類に実体が反映されるというケースも珍しくありません。

 

帰化前に生じた身分事項が、かなりあとに、届けられて記載されている

という可能性も否定できない点からも、帰化までの書類だけでは、不足していると、個人的には考えております。

 

相続手続きに使用される韓国書類や訳文のご準備にお困りになった際にはお気軽にお問合せからご連絡いただけましたらと思います。

相続登記 お役立ち情報

お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

このページのTOPへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。