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親(父、母)は韓国人、子は元々日本人のとき親子関係はどう証明したらよいか?

今回のテーマは、親子で国籍が違うとき、特に

「親は韓国人、子は日本人」

の場合

どう親子関係を書類で証明するかというお話です

 

まず、一番多いケースは、

 

元々親も子も韓国人だったが、途中で子のみが帰化をした場合

 

になると思います。

この場合は、

 

1.帰化した子の帰化して初めて作成した日本の戸籍類(戸籍、除籍、原戸籍)

⇒従前の国籍および氏名が記載されたもの 場合によっては、現在の戸籍、現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍類が必要とされるケースも想定される

 

 

2.韓国人である親の家族関係証明書などの韓国書類

 

を合わせて提出することによって、親子関係を証明できることになります。

 

 

あと、想定されるのは、

 

父が韓国人で、母が日本人であり、子は元々日本人の場合

父が日本人で、母が韓国人であり、子は元々日本人の場合

 

 

 

があります。

 

このケースの前提としては、子がダブル国籍で元々日本国籍を持っている、日本人父が認知していて日本国籍取得の届出により日本人となっている、などが想定されます。

この場合には、

 

1.子の日本の戸籍類(現在、除籍、原戸籍)

⇒日本人である親と一緒に入っている戸籍と現在の戸籍になります。

子の戸籍類には、父母欄に氏名の記載はありますが、日本人である親と一緒に入っている出生時の戸籍あるいは、それに代わる記載が詳しくある戸籍がないと、親の生年月日までが特定できません。

 

そのため、父母欄に氏名が記載されているだけでは不十分とされることが多く、日本人である親の生年月日が記載されている書類も添付する必要があることがほとんどです。

 

また、父母の婚姻関係がある場合は、父母の婚姻が記載された日本人である親の戸籍もそろえるべきと考えます。(大抵は、出生時の戸籍に父母の婚姻事項が記載されていると思われます)

 

場合によっては、その間(子の出生~現在まで)の戸籍類も求められるケースも考えられます。

 

※たとえば、日本人である子が女性で、婚姻により現在の姓が変更になっている場合など。

 

 

 

2.韓国人である親の家族関係証明書などの韓国書類

 

を合わせることによって、親子関係の証明となります。

 

ただし、在日韓国籍の方がかかわる手続きでは、上記以外にもあらゆる想定外のケースも存在しますため、上記はご参考程度にしていただき、ご自身で判断をされず、個別の手続きで必要書類の確認を手続き提出先への確認をお願いいたします。

 

よくあるのが韓国書類に記載されているべき情報が記載されていない、あるいは、そもそも該当がなく発行されないなど、想定外のケースは日本人の手続きに比べて比較できないぐらい多く、個別の事案についての判断が必要となります。

 

親子関係の証明を求められる手続きの中でも、特に相続手続きで使用する場合には、在日韓国人の方の相続に特化した私のような専門家にご相談されるのが、解決までの一番の近道になるのは間違いありません。

 

 

ご参考になりましたらと思います。

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