相続に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
現在受任している相続の案件の中に、特別代理人の選任の上、相続登記をする案件があります。
未成年の方が相続人に含まれる場合で、遺産分割の必要がある場合は、特別代理人の選任が基本的には必要になります。
司法書士に相続手続をご依頼いただくメリットとしては、家庭裁判所への特別代理人申立てにより特別代理人の選任~遺産分割協議書(案)の作成、そして相続による不動産の名義変更まですべてワンストップでお任せいただけるという点があります。
これがもし、行政書士なら、できるのは遺産分割協議書案の作成及びそれに必要な相続関係書類の収集のみということになってきます。
また、幅広い相談にも概して対応が可能な司法書士に相続手続をご依頼いただくメリットは大きいと思います。
特別代理人選任にもどりまして、特別代理人は親族が通常なります。
未成年者の保護のため、遺産分割協議書では、不動産以外で法定相続分を確保するか、代償分割とする場合が多いでしょうか。
不動産を共有にするのはあまりお勧めできませんので、父母のうち父が亡くなったケースでは、不動産を母名義にする場合は法定相続分をお金で渡す、現金などの遺産を法定相続分確保してあげる分け方がオーソドックスです。
悠里司法書士・行政書士事務所(相続登記.net) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ