相続に非常に強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
相続登記手続には、相続証明書として戸籍の収集が必要になります。
効率のよい集め方は、情報がどの程度分かっているかによって異なってきます。
※以下日本人の相続の場合です。韓国籍の方の場合は下記には当てはまりません。(また後日情報UPします!)
まず、必要な情報としては、
1.被相続人(亡くなった方=不動産の名義人)の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者氏名
⇒出生から死亡までのすべての情報が分かれば請求先の役所がバラバラでも同時に請求できますので、時間短縮ができます。
もし、最後の本籍地から追っていく場合は、ひとつの戸籍がきたらその前の戸籍という風に、最後のものからどんどん前に遡っていきます。
婚姻や転籍などで、点々としている場合は、収集に時間がかかります。もし、一度でも集めたことがあるのでしたら、できたらその情報をデータなど(取得した戸籍などをスキャンして残しておく等)すれば、後ほど非常に進めやすいです。
被相続人の最後の戸籍を所得する際に、同時にしないといけないことは、「戸籍の附票(こせきのふひょう)」を一緒に請求しておくことです。
「戸籍の附票(こせきのふひょう)」には、その本籍地にいる間の住所の移転がすべて載ってくる書類です。
他の相続手続ではあまり求められないかもしれませんが、相続登記については、不動産の登記簿上の被相続人の住所などが最後の住所であるか、そうでなければその間の住所移転の履歴をすべて繋がげて証明する必要があります。
住所がつながることを司法書士の業界用語(?)で、「住所の沿革(えんかく)がつく」といいます。
住所の沿革をつけるために、二度手間にいならないように最後の本籍地、必要であればそれより前の戸籍等を請求する際に同時に請求うることを忘れないようにしていただければと思います。
2.相続人の氏名、生年月日、現在の本籍地、筆頭者氏名
⇒これは最初から分かれば、被相続人の書類と同時に進められますので、効率的です。
こちらが分からない場合でも、被相続人の戸籍を遡っていけば通常は相続人の戸籍を辿ることができる情報が手に入りますので、それが出てくればその情報で追うことができます。
ただし、相続人(生きている人)に関しては出生~死亡までの戸籍は不要で、現在の戸籍があれば大丈夫です。
相続人が死亡している場合は、被相続人と同様に出生~死亡までの戸籍が必要となります。
3.結局必要なのは?
「被相続人の出生~死亡までの戸籍類(除籍、原戸籍等)」 「被相続人の住所の沿革がつく戸籍附票等(住民票でも繋がればOK)
「相続人の現在戸籍」
シンプルに説明すると上記のとおりです。
被相続人が転籍などしておらず、一つの役所ですべて揃う場合もあれば、全国に戸籍が存在してお金も時間もかかってしまう場合も色々です。
わたしは、相続実務をよく知っているので転籍などはしません。(笑)
※上記、出生~死亡と分かりやすく説明しておりますが、登記実務としては12.3歳ぐらいからでも通ります。
悠里司法書士・行政書士事務所(相続登記.net|大阪) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ