相続に特化した大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
昨日、ご依頼をいただいた方は以前弊所で相続登記をさせていただいたご依頼者さまでした。
以前は、親御さまの相続で、今回は配偶者の方の相続です。
ご依頼者もまだお若く、お子様もまだ未成年ということで、特別代理人の選任が必要なケースとなります。
相続のご相談は、わたしより少し上の世代の方から、親御さま、ご祖父母さまに関する相続の案件が多いものの、何件かに1件は、お若い世代の方の相続も含まれます。
いずれのご相談でも、心が痛むのですが、特にまだお若い方の場合は、自分と同じぐらいのお子様がいると聞いたりすると、余計心が痛みます。
なんとお声をかけていいのか分からない。
手続きをお手伝いする以外に、何もできないことに歯がゆさを感じます。
生前の思い出の詰まった、家などを残された人の名義にする。
何てことない手続きだけども、確実に愛する残された家族にその名義を引き継いでいく大切な手続きであると、改めて感じます。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪(悠里司法書士・行政書士事務所)
代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ