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認知症で少し判断能力が劣ってきたかもと思ったときは、相続に向けて今できることを考えましょう。

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相続手続きに特化した法律手続き専門家。 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
 
社会問題になっている、高齢化とともに、不動産登記がスムーズに進められないというケースが頻発している今日この頃。
判断能力が劣ってきた高齢の親の名義が入っている不動産を売却したい、贈与などで名義を変えたい、と思っても、その状態が進んで契約じたいができない状態になると手続きは非常に困難になり、多くはすぐに名義の変更をすることをあきらめざるを得ないという結果になっています。
親の財産は子は自由に処分できると考えている方が非常に多いのですが、きちんとその内容を理解して、契約が結べる状態でなければ、逆に親の財産を減らす行為や、処分する行為は元気なときよりずっと難しくなります。
法律は、判断能力が不十分な人の財産は守るべきということを基本に成り立っていますので、ご本人に判断能力がなければ基本的にはご本人に不利益な行為はできないと考えていたほうがよろしいです。
逆に、物忘れがそれなりにあるが、まだまだ物事の理解は十分にできる段階である場合には、今すぐにできることがあるかもしれません。
手遅れになる前に今できることを進めておくということが非常に重要です。
 
上記のように、まだ判断が十分にできる段階の場合は、今できることを司法書士など法律専門家に早めにご相談されるほうがよろしいかと思います。
 
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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