在日の方の相続手続きに特化した専門家。大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
韓国人(外国人登録上「朝鮮」となっている方を含む)の方の韓国戸籍(正確には家族関係登録簿証明書あるいは除籍謄本等、ここでは便宜韓国戸籍といいます)を収集する際には、まずはご本人から韓国の本籍地の情報(韓国の住所のようなもの)をいただきます。
この韓国の本籍地の情報がすぐにわかる方は、実際には二人に一人もいらっしゃいません。
自宅や父母やその他親戚の方に聞いていただいて、何らかの書類が出てきてわかるというケースから全く情報もないし、聞く人もいないし、見当もつかないという方も少なくありません。
韓国の本籍地の情報が全く分からないときは、外国人登録原票の写しの請求するのが方法のひとつです。
そして、この書類に記載されている韓国の住所は本籍地の可能性が高いですが、実際には間違えていることが少なくありません。
といいますのも、この外国人登録原票という書類は、外国人登録制度があったころ、役所にてその情報を管理し、根拠を提示して登録されるもののあれば、申請人の申し出のみの情報が登録されるものもありますので、ここに記載されている韓国の住所は、誤っていることが頻繁にあります。
ここに記載されている間違った記載のまま韓国に書類を請求すると、
「該当ありません。」
と発給されないことになります。
ただし、その間違いというのも、大部分は近い漢字の書き間違いなどであるため、韓国の地名を調べてみればかなりの確率で、ここではないかという該当地名が特定できるのです。
ですが、韓国書類の代理収集を行っている人のうちどれぐらいの方が領事館に行く前にその調査をしているか?といえば、なんとも言えません。
さらに、発行されなかったとしても、この地名の調査をしなければ実際に存在したとしても、ご依頼者からは知るすべがなく、存在しないんだと思うほかない状況になります。
相続や、その他の手続きの韓国書類の収集に関しては、きちんと調査を行い、できる限りのことを行って、存在する書類の発行にたどり着く。(存在しない、届け出がないなど、どうしても発行されない場合はあります)
そこまでするきちんとした専門家にご依頼、ご相談されることをお勧めいたします。
当事務所は責任をもって韓国戸籍等の収集(翻訳も)を行っております。
お気軽にご相談いただけましたら幸いです。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ