在日韓国人の方(登録上、朝鮮となっている方を含む)の相続に強い専門家。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表の前川です。
コンスタントに、司法書士や弁護士、税理士の方より、相続手続きに関する韓国戸籍(韓国家族関係登録証明書)等の収集・翻訳のご依頼やご相談をいただいておりますが、特に今週は司法書士の方からのご相談やご依頼が多い週でした。
司法書士の方から相続登記に必要な韓国戸籍の収集などをお受けする案件でも半分以上のケースでは、韓国の本籍地の情報が不明です。
調べ方が分からない、そもそも被相続人が韓国人であること、昔帰化していることを相続人が知らなかったなどの理由から、全く情報がないというケースのほうが圧倒的に多い。
そんなときも、その部分の調査よりお手伝いしましので、司法書士の先生は、登記申請の部分に専念していただければ結構です。
日本人の方の相続登記と違い、在日の方の相続登記の場合、出てきた書類にきちんと関係が載っていない(日本での届出だけして、韓国書類にその旨が反映されていない)、韓国戸籍がつながらない、一部が発行されない、存在しない・・など様々なケースがあり得ます。
そろえられる限りの相続登記に必要とされる韓国戸籍等の収集・翻訳はこちらで判断し進めますし、もし、それらの書類のみでは、相続関係を証明できないような場合でも、実務上どうすればよいのかという点も、当事務所では経験が多数ございますので、お役に立てることも多いと思います。
在日韓国人の方の相続登記を受けられて、困ったな~という司法書士の方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ