在日韓国人の方の相続手続きに特化した専門家。
悠里司法書士・行政書士事務所 代表の前川です。
本日も、件名の内容のご相談をお受けしました。
よくあるご質問です。
結論から言うと、
「必要です」
となります。
こどものときに帰化しているなどでない限り、相続人を特定するためには、帰化して日本の戸籍が作られるまでの韓国除籍等は相続手続きに必要となります。
本日のご相談内容としては、80歳の親御さんが帰化をしたがっている。
帰化したら相続手続きが楽になると聞いたが・・・。
という内容でした。
当職としましては、帰化を受任したい気持ちはやまやまでしたが、帰化をしても相続手続きには韓国書類は必要となり、今から帰化をしたらかといって楽になるとは断言できないとお答えしました。
ここで、断言できないといった点。
これは、帰化することによって相続関係が日本書類で証明できるメリットもあるというところ。
これも、相続関係や、相続人の方が韓国書類に載っているか、帰化されているか、その他の証明書類が出るかなど、個々のケースによってさまざまに違うため、これは個々にご相談いただくしかありません。
が、
「帰化したら相続手続きが楽になる」
という考えは、該当しないケースが多いということはお伝えしておきます。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ