家庭裁判所にする手続きである、「相続放棄」。
この「相続放棄」をすると、プラスの財産も、マイナスの財産も相続することなく、最初から相続人でなかったことになります。
一般的には、マイナスの財産が多い場合に「相続放棄」を選択することが多いです。
そんななか、明らかにプラス財産しかないとわかっている場合でも相続放棄を望まれる方もいらっしゃいます。
例えば、亡くなった方とは幼いときに離れ離れになって、心情的になにも引き継ぎたくない、縁を切りたいなどです。
また、特になにも揉め事もないけど、手続きに関与するのが面倒なので、相続放棄しておきたいという方も少ないですが、いらっしゃいます。
そういったケースでは、「相続放棄」の法律的な効果を、何度もご説明して、本当に、プラスの財産も、マイナスの財産も、今判明していない財産も全く引き継ぐことができなくなる旨をご理解いただき、ご同意いただいた上で進めます。
なぜなら、一般的に「相続を放棄する」という言葉はプラスの財産だけをもらわないという意味にも使うことがあり、「遺産分割協議書で別の人が取得し、自分が取得しない旨に同意する」
という形で通常はプラス財産をもらわない手続を進めますが、その意味と勘違いされている方が多いため、特定の財産だけを引き継がないのであれば遺産分割協議書へご協力いただくのはどうかという提案までして、しつこいぐらい確認してから進めております。
個々の方により、相続放棄されたい理由はまちまちですが、自分は相続手続きに関与したくないという場合には、有効な手続きではあります。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ