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在日韓国人の相続に必要な外国人登録原票(死亡した人)の請求だけのご依頼のご相談をいただきました。

/相続業務日誌


在日韓国人(国籍 朝鮮となっている方を含む)の相続に特化した専門家。

大阪の女性司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日は、珍しいお問合せがありました。

預貯金等の相続手続きに必要な書類のひとつとして、亡くなった方(韓国籍)の外国人登録原票の写しが必要ということで、それの請求を代行してもらえないかというものです。

 

普通は、相続手続き全般を丸投げでお受けすることが多いのですが、こういった単純なご相談にも一件、一件きちんと対応させていただくようにしております。

※ほかの部分をご自身で進めていたとしても、結果的には、ご自身では無理だとなって、その後お任せとなる場合もご安心いただけるという点ございます。

 

外国人登録原票の写しの請求は、個人情報の開示請求にあたりますので、ご本人(請求権者)しか請求できません。

ただし、実際問題、手続きに詳しくない方が請求しようとしたらかなりの労力を強いられることになり、代行請求するということも結構あります。

 

また、日本人同士なら関係を証明する書類などは戸籍や住民票を取れば簡単に証明できるのに対し、韓国人の方の場合は、亡くなった方は韓国人だけど、相続人は帰化して日本人、あるいは逆のケースなど、簡単に関係を証明できないケースも多く、結構苦労されるようです。

 

一筋縄ではいかないのが、在日の方の相続です。

 

餅や餅屋。専門家に早々にご相談されるほうがよろしいです。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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前川 郁子

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