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相続登記と一緒に過去に返済済みの抵当権が残っていれば消しておきましょう。

/相続登記と抵当権抹消


不動産の相続による名義変更(相続登記)のご依頼をいただきますと、現在の不動産の登記簿の状態を確認するところから始めます。

その時に、被相続人名義であるか、他に共有の人がいないか、など所有者に関する情報を確認するとともに、登記簿上の乙区といわれる部分(ここには、抵当権、根抵当権等の担保権などが載ります)も確認するのですが、よくあるのが、昔に返済が終わっているはずの抵当権などがそのままになっているというケース。

まだ、返済の途中であれば残っていて当たり前であるものの、もし、返済が終わっていれば消しておかないと、たとえ相続登記が無事に完了しても、そのままでは、売却したり、担保に供して新たに借り入れを行ったりということができないのです。

こういった登記簿の状態であることが分かればすぐに、ご依頼者にお知らせし、抹消するようにしております。

(返済後、長年放置していると、非常に消すのが困難になることもあります)

 

相続登記だけではなく、もし、亡くなった方の名義のままになっている不動産がある場合は、登記簿を見て頂き、担保権などが残っていないかも確認されておくほうがよい場合もあります。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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