法務局に登記を出しに行きますと、法務局の相談予約をされた方が相続登記についての相談を受けている場面をよくお見掛けします。
登記申請書の作り方や、遺産分割協議書の作成が必要な旨、他の相続人の印鑑証明書など必要書類の案内を受け、
「とても自分たちにはできそうもない」
と、肩を落とされている様子を何度も目にしています。
個人的には、本当なら、
「うちの事務所に丸投げしていただければ、本当に楽に手続きを進められますよ」
と声をかけたい気持ちを毎回抑えつつ、何らかの形で早く解決されるといいなと願いながら、そっとその場を離れるしかないのですが…。
登記申請の手続きは、用紙が法務局においてあって空いているところを埋めて出したら終わり、
といった、簡易な書類ではなく、きちんとした形で、登記申請書を作成しなければならず、その内容も重要な部分については、一言一句間違えるとその都度、補正になってしまうという細かい繊細な手続きとなっています。
何度も法務局に呼び出されて、補正にいったり、疲労困憊される方も多いようです。
もちろん、自分でできるに越したことはありませんが、自分でできないと思ったら、なるべく早い段階で司法書士に投げていただくのが後のためにもよろしいと思います。
自分で相続登記はムリ!
と思われた方は、当職にお気軽にご相談ください。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ