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相続登記と抵当権抹消は一緒にするほうがよい?

/相続登記と抵当権抹消/相続登記実務


日本人、在日韓国人の相続手続きに特化した大阪の女性司法書士まえかわです。

 

相続登記を受任したときには、登記事項証明書(不動産謄本)の甲区(所有権など権利の表示のある部分)の確認だけではなく、乙区(担保権など記載の欄)まで最初に確認をします。

といいますのも、相続により取得した不動産に、被相続人(亡くなった方)が借り入れした金融機関の抵当権などの担保権が残っているケースが多々あるからです。

 

まだ返済の途中であれば、相続登記と一緒に消すことはできないのですが、

実際にお話しを聞いてみると、実は大昔に返済が終わっているけども、登記だけがそのまま残っている。

という場合が多いのです。

 

あるいは、相続の発生と同時に、何とか工面して相続人が返済を行っているケースもあります。

 

また、死亡したことにより返済したこととなる、団体信用生命保険に被相続人が加入されている場合も抹消することになります。

 

相続登記のご相談やご依頼を頂いた際に、抵当権の抹消も同時にしてしまうほうがスムーズです。

抹消されていない担保権がそのままになっていると、将来的に売却や、新たに不動産担保で借入れをすることが困難になる可能性があります。

 

担保権が残っている不動産に関する相続による不動産名義変更のご相談もお気軽にどうぞ。

 

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