わたしのように、在日韓国人の方の相続手続きをメインでお受けしている司法書士・行政書士の業務では、死亡した外国人の外国人登録原票の写しを請求する場面は色々あります。
相続以外の目的で請求をする場合もありますが、多くはやはり相続手続きで使うためであることが多いです。
相続手続きそのものに必要になる場合もあれば、相続人特定のために取得しなければならない書類を取得するための情報を知るために死亡外国人登録原票の写しを取ることもあります。
この書類は、郵送により請求することが可能ですが、ただ請求書を書いて送ればよいというだけではなく、そこに記載している情報や、請求者と請求対象者の関係が分かる書類や、死亡していることが分かる書類、帰化している場合はそれが分かる書類など、様々な書類の提出が必要となるケースが多々あります。
一般の方の場合は、ここで多くの方がつまずかれます。
死亡した外国人の外国人登録原票の写しを取りたいが方法が分からない、何から始めたらいいのか分からないという方が非常に多いのです。
死亡した外国人の方の外国人登録原票の写しの代行請求だけでもしておりますので、もしお困りの際はお気軽にご相談いただけましたらと思います。
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