件名のように、在日韓国籍の方がなくなられたときの相続手続きで、相続に必要な書類を収集していって、初めて被相続人に把握していた以外の子がいて、しかもその相続人はどこにいるのか、手掛かりも全く分からないといったケースは結構よくあります。
最初は、兄弟姉妹だけが相続人だと思って、お受けして途中でこちらで分かる場合もありますし、
自分や別の事務所を通して相続書類を調べていって上記のような状況であることが判明し、駆け込み寺的にと事務所にご相談、そしてご依頼となるときもあります。
進め方はその方の状況や、取得できる書類の内容や、様々な事情や情報を元にどの手続きをどんな風に利用して進めていくかは異なるので、手続きの着手時点ではまずできる限りの書類の収集や情報収集から始め、手探り状態から少しずつどの手続きを取るかをご相談者とよく話し合い決めていく流れとなります。
具体的な手続きとしては、人づてに居場所が分かるなど、全くもってどこにいるのかわからない場合では、不在者財産管理人選任または失踪宣告の手続きが考えられます。
ただし、失踪宣告に関しては、失踪宣告が認められない可能性も考える必要がありますし、また、大前提として、失踪宣告によりその人が死亡したことになった場合にさらに複雑にならないかの判断も必要で、ここのその先の相続人となる人の調査までは、取得権限の問題もあり、調査が困難で、果たしてどう進めるかということはよく関係者の方協議の上進めていくべきところです。
いずれにしても、時間と費用などはある程度は覚悟しなければなりませんし、それなりの労力もかかると思っておいたほうがよいです。
上記のような困った状況になっている場合は、どこの司法書士でもできるわけではありません。
今回、上記のような状況でご相談頂いた方は、司法書士や弁護士や、色々な専門家に既にご相談頂いたけど、いずれでも対応できないということで、当事務所にご連絡いただいたということでした。
手探りで進めていくにしても、進めざるを得ないことがほとんどですので、できることをするしかありません。