「父が数年前に亡くなって、家と土地が父の名義のままになっています。国籍は韓国です。自分で不動産の名義変更(相続登記)はできますか?」
こういった質問を稀にお受けすることがあります。
(大抵は、最初から無理と判断されご相談されるので、上記のような質問はどちらかというと少ないです)
正直なところ、ご自身でするのはハードルがかなり高いと言わざるを得ません。
まず、日本人の方の相続登記に関しても、専門家である司法書士にご依頼される方のほうが圧倒的に多く、不動産の登記手続きそのものがそもそも一般の方には分かりづらい仕組みになっています。
さらに、韓国籍の方が相続にかかわっている場合は、韓国が発行した韓国語の書類の収集やその翻訳文の用意、それで補填できない情報を別の書類で証明していく、など、在日韓国人の方の相続に特に強い司法書士でない限り、登記の専門家である司法書士でも簡単に手続きが進められず、当職のような在日の方の相続に特化している別の司法書士に外注する司法書士も多いのが実情です。
相続に必要な韓国書類を集めるだけでも一般の方には一苦労です。
言葉が分からないと何を取ればよいか分からない。
韓国の大使館や領事館は日本の役所のように手取り足取りしてくれませんので、相続に必要な書類を全部出してほしいと希望を出しても、申請書に記載していないものについては、出ないと思っておいたほうがよいぐらいで、一回でそろうことはほぼありません。
窓口で申請も、サービス面で嫌な思いをされている方も多いと聞きます。
また、郵送で請求の場合は、かなり時間を要し、さらに上記のように不足書類が何度も出て、いったいいつ全部の書類がそろうのか?
と皆さん途中で挫折される方も多いのです。
さらに、出てきた書類を見ても、何が書いてあるか分からないので、
請求⇒翻訳してもらう⇒専門家に見てもらう⇒不足を請求⇒翻訳してもらう⇒専門家に見てもらう
を何回も何回も繰り返すことを想定しておかなければいけません。
それに対して、当事務所のように韓国人の方の相続手続きに特化した司法書士でしたら、ご本人にご協力いただくのは、身分証明書のコピーと委任状への捺印ぐらい。
あとは、情報を頂きこちらで調査をし進めますので、負担は比較できないぐらい軽いです。
韓国人の方の相続登記をご自身でするというのは、現実的ではありませんので、最初から在日の方の相続専門家にご依頼することを強くお勧めいたします。
(韓国語が読めない、在日の方の相続に慣れていないところでは、相続の専門家でも同じ結果になりかねませんので、よく情報を得られてからご依頼が無難です)
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