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相続手続きに兄弟の韓国戸籍(除籍謄本)などの韓国書類が必要なのに発行してもらえず手続きが進められない。

/司法書士向け韓国戸籍取得・翻訳/相続の韓国戸籍収集及び翻訳/相続人が行方不明/相続登記実務


相続手続きでは、日本人の場合、被相続人(名義人である死亡した方)に関するすべて(出生~死亡まで)の戸籍類(除籍、原戸籍など)が必要です。

 

韓国籍の方が被相続人である場合も、同じく日本の戸籍に代わる韓国の除籍謄本または家族関係登録簿の証明書が必要となります。

 

日本の書類は、手続きの種類によってその専門家、例えば不動産の相続手続き(相続登記)であれば司法書士等の専門家に依頼すれば、職権で戸籍類を専門家が収集しますので、大抵は問題なく書類は集まります。


それに比べて、韓国籍の方の書類は、存在したりしなかったり、存在しても、きちんとした記載がなかったり、戸籍の内容が繋がっていなかったり、そもそも、必要な対象者が韓国には登録されていなかったり、と数えきれないくらいのパターンがあり、それぞれの相続手続きがどれ一つ同じパターンがないと言っていいぐらい、書類がきちんと出て来ず、それに対応した進め方を求められます。


むしろ、きちんとしていないのが普通と思って常に何の別の書類や手段で証明していくかを探りながら手続きを進めなければならないのです。

 

そんな中、ご自身であるいは専門家でも韓国人の方の相続に特化していない一般の専門家(司法書士、弁護士、税理士、行政書士等)が、韓国人の方の関わる相続手続きを進めていて手続きがストップする原因として多いと思われるものの一つが、兄弟姉妹の韓国戸籍(除籍謄本)等を取得できないというものです。

 

被相続人が兄弟姉妹に当たる場合もあれば、相続人の何人かが兄弟姉妹に当たる場合もあり、意外と兄弟姉妹の韓国書類が必要なケースは多いのです。

 

もちろん、兄弟姉妹の協力やその直系血族や配偶者から協力が得られれば問題ありません。

ところが、連絡を長年取っていなかったり、現実的に協力を得ることが不可能な状況(異父母兄弟などで全く面識がなく、居場所も全く分からず生死も不明、あるいは既に亡くなっているなど)であることもあり、直接の協力がもらえないことも多々あります。

 

これが、出ないと相続人が特定できない。

 

そういったケースも実際には多いのです。

 

そのような場合は、ご自身で解決するのは非常に困難となります。

普通に進めてても難易度が非常に高い韓国籍の方の相続手続きはさらに難易度があがります。

 

これも個々の事案により、どうしても取得ができないこともありますが、実は、個別事案として必要な部分の発行を受けることができる場合もあります。

普通には発行してもらえない書類を、発行してしてもらうには、かなりの証明書類を個別案件に合わせて収集し、領事(大使)に認めてもらわなければいけませんので、韓国籍の方の相続に特化した法律専門家でさらに経験豊富な当事務所のような専門家でないと、なかなか厳しいと言えます。

 

特に領事館や大使館は日本の役所のように優しくないので、一般の方や実務をご存じない専門家の方が申請しても、「発行できない」と一言で追い返されてしまうというのが、現実なのです。

 

また、領事館(大使館)で書類を発行してもらえない(基本的には、発行してもらえないと思っておいたほうがよいです)場合でも、他の書類で補填して証明すること等により、相続手続きを進められる場合も多いため、ご自身の判断であきらめるのは時期尚早かもしれません

ご兄弟姉妹の韓国書類が取得できずに、相続手続きがストップしてしった方は、もしかしたら手続きを進められる糸口があるかもしれないのです。

 

できるところまでやってみてダメなら仕方ない。
でも、まだ方法が残っているのなら進めたいと思われた方は、一度在日韓国籍の方の相続に特化した専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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