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相続登記をしようと調べて見ると土地の登記情報はすぐに見つかったが建物の登記事項証明書がみつかならい場合どうしたらよいか?

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相続登記をしようと調べて見ると土地の登記情報はすぐに見つかったが建物の登記事項証明書がみつかならい場合どうしたらよいか?

 

相続登記をする際に、権利証などの書類が見つからず、市からくる固定資産税の納税通知書に一緒に入っている課税明細書(不動産の所在、地番、家屋番号、価格などが記載されている書類)などの情報を元に、不動産のネット謄本や、近くの法務局での全部事項証明書などの登記事項証明書(以下登記簿謄本等と言います)を確認すれば、大抵の場合は、建物の登記簿謄本等も見つかります。

ただし、建物の登記簿謄本が簡単に見つからないケースもあります。

 

建物が未登記である場合

まずは建物が未登記である場合です。

建物が未登記である場合には、上の課税明細書に記載されている内容を見ると、家屋番号の欄に記載がないので、未登記と分かります。

ただし、未登記で、非課税の場合はこちらの書類に載ってこないので漏れてしまう可能があります。

 

 

建物が固定資産税が非課税である場合

建物に固定資産税がかかっていないときには、上記の課税明細書には何も記載されてきません。

この場合には、課税明細に載っている土地と同じところに建物が存在していたとしても、建物を特定する情報が課税明細書からは分かりません。

 

 

 

 

建物の登記簿が電算化されていない場合

登記簿が電算化されていない建物の登記簿が存在します。

しかも、概して登記簿が紙のままの登記簿は大昔の建物であるため、非課税であることが多いです。

課税明細書にも載ってこないし、法務局の地番照会に確認してもひっからず、建物が登記されていても見過ごされる可能性があります。

 

 

では、どうしたらよいのか?

まずは、権利証を探すことです。

権利証があれば、見つけられる可能性があります。

ただし、土地と建物は一緒に取得していないことも多く、土地だけの権利証しか残っていない、そもそも未登記である場合などは権利証はありません。

 

権利証も見当たらない、課税明細にも載っていない、非課税なのか未登記なのか分からないが建物がある。

 

という場合は、名寄帳を請求することです。

名寄帳とは、その同じ所有者が所有している不動産が一覧になった書類です。

ただし、管轄ごとに別々に請求しなければならないため、どこに不動産を所有しているかが分からない時には請求しようがありません。

また、市によっては、名寄帳を発行していないところもあります。

 

 

あと、上に少し書きましたが、法務局の地番照会に問いあわせしてみることです。

住居表示が分かれば、登記されていれば判明する可能性があります。

紙の登記簿しかない場合は、情報がひっからずないと言われることも有り得ます。

 

 

上記のような方法が考えられますが、その方それぞれの状況によってどの手段で調べるのが最善の方法かは異なりますので、相続登記で困られたらまず司法書士にご相談いただくことが解決への近道と言えます。

 

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