在日韓国籍の方にかかわる相続手続きについては、一般の方に限らず、司法書士、行政書士、税理士等、相続手続きを専門として受けている法律専門家であっても、非常にハードルが高い手続きとなりますので、特に一般の方の場合は、複雑だからとりあえずそのままにしておこう、と相続手続きを先延ばしにしている方が多いと思います。
特に不動産の相続手続き(相続登記)については、日本人の方の相続登記でも自分で申請される方が少ないぐらい、手続きが分かりづらいものとなっていますので、在日韓国人(または帰化した元韓国人)の方が関わる相続登記となると余計手がつかない。
ですが、実際には、タイトルの通り、相続人の方にご協力がいただける限りほぼ問題なく登記を完了することができます。
当事務所では、現在のところは100%登記できています。
どうすればよいか?
といえば、シンプルに当事務所のように在日韓国籍の方の相続に特化した専門家の中の専門家にご相談いただけば、よいだけです。
発行されない書類があったり、領事館で出ない書類があったり、そもそも韓国に届出がされていなくて戸籍に載っていなかったり、亡くなった方と相続人との関係を証する書類が出ないというケースも少なくありません。
そういったときに、どういった書類で相続登記を進めていくかというのは、多くの同様の経験と、韓国の方の書類に精通していなければできません。
ただし、上の説明の通り、相続人の協力さえ頂ければ、登記は普通、通る方法は何かしらありますので、先延ばしにされずなるべく早めに手続きされることをお勧めいたします。
特に、近い将来、相続登記は義務化される予定ですので、早めに進めておくほうがよろしいです。