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在日韓国人の出生、婚姻、死亡などは韓国に届出をしなければ韓国書類にはその記載はのらない。

/相続 帰化 と 戸籍整理


在日韓国籍の方が、婚姻や出生、死亡などがあった場合、日本の役所にその旨の届出を皆さんされます。

その後、韓国にもその事実の事項を反映させる手続きをしなければなりません。原則的には。

 

韓国側から言えば、届出するのは義務であり、送れると過料のようなものがかかる可能性がありますが、実際には、日本の手続だけを済まされて韓国には届出をしていない方がたくさんいます。

そうすると、どうなるか。

 

法律上は、婚姻して、子どももいても、韓国の書類上では、独身のままの記載となっている。

とうの昔に亡くなっているが、そのまま生きていることになっている。

そもそも、本人の出生が届出されていないので、韓国の書類が発行されない。

 

といったことが、日常茶飯事です。

 

在日韓国籍の方でも、日本に届出をすれば勝手に韓国の書類に反映されて載ってくると、勘違いされている方が本当に多いのです。

 

ただし、いざ相続や帰化など何かの手続きをしようとしたときに、上のように韓国書類に反映されていない場合に、届出をきちんとしないと手続きが進められないかは、ケースバイケースで、そのままで進められるケースも多くありますので、ここは、弊所のような専門家に任せていただき、ご自身での判断は避けていただくほうがよろしいです

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