相続登記.net

相続ブログ

相続や帰化の手続きのために、韓国戸籍(正確には、除籍謄本、家族関係証明書等)を取得しなければいけない方は結構多いです。

その方のお住まいによっては、近くに発行している大使館や領事館がなく、郵送で請求せざるを得ない方も多いのです。

 

郵送で請求しようと思ったら、大使館と限られた領事館にしか請求ができず、時期によってはかなりの時間を要します。

先日確認したところ、大使館では1か月程度、時間かかりすぎだと別の領事館にかけると2か月以上かかる可能性があるという返答でした。

 

下手したら、韓国本国の役所に請求したほうが早く発行されるぐらいの時間がかかります。

 

そういった地域にお住いの方は、是非、当事務所にご相談いただきたいです。

 

 

基本的には、直接領事館の窓口に請求しますので、収集の時間がかなり短縮できますし、

何より法律の専門家である司法書士がしますので、相続や帰化に必要な書類の判断もご自身でしたり、詳しく伝える必要もなく、お任せで必要な韓国戸籍と翻訳文まで用意されてあがってきますので、ご依頼者のご負担は飛躍的に軽くなり、郵送で数か月かけても一回でそろわずいつになったら韓国書類が完備できるのか?

といったい苛立ちや、ストレスからも解放されます。

 

ご自身やお近くの専門家に依頼や相談したけど、なかなかスムーズに進まない

そういった場合は、お気軽に当事務所にご相談いただけましたらと思います。

 

相続登記 お役立ち情報

お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

このページのTOPへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。