韓国人の方や、帰化した元韓国人の方の相続手続きには、韓国の書類が必要となります。
日本に住んでいれば、大抵は大使館や領事館の窓口や郵送で請求することなります。
ところが、近年、大使館や領事館での書類の発行は厳しく、請求する側からすると難しくなってきている傾向にあります。
以前であれば、少しの情報があれば、調べてくれて書類を出してくれていた時期もあったりしましたが、最近ではきちんと発行するべき対象を具体的に記載して、さらに関係を確実に証明できる書類の原本の提示等がないと窓口では発行されなくなってきています。
当たりはずれがあり、きちんと調べてくれない人に当たれば、該当書類が存在しても発行されないことというのも普通に起こります。
ここが、日本の役所と同様には考えられないところです。
相続に必要な韓国書類を請求するには、法律知識、語学力、取得に関するノウハウ(経験)を兼ね備えていなければ、何度行っても必要な書類が発行されないこともありうるのです。
年々、ご自身で、手続きに使う書類を取得するのが難しくなっています。
窓口請求も難しいですが、郵送請求なんて、混んでいれば数か月待ちも有り得る状態。
いつ請求した書類が発行されるのか、発行されても足りなければまた同じぐらい待たないといけない、先が見えない話となります。
ご自身で難しくなっている手続きに必要な韓国書類は、当事務所のようなその手続きに特化した事務所にご依頼いただくのが一番の手続完了までの近道となるのは、間違いありません。
何をどうしていいのか分からない方もたくさんいらっしゃると思います。
ご自身で悩まれずにお早めに相談されることもご一考いただけるとよろしと思います。