久しぶりの更新です。
前年度から相続登記のご相談、お依頼が多くなってきて、今年に入ってからさらに多くなってきています。
相続登記だけで、毎日のように何件かのお見積りをお作りさせていただいている状況です。
そんな相続登記のご依頼の中で最近多いのが、住宅ローンでの借り入れでついている抵当権抹消を一緒にする案件です。
団体信用生命保険で、返済され抹消となるケースや、生前に返済は終わっていたけど抵当権がそのまま残っているケースなどさまざまです。
団体信用生命保険等に加入されておらず、弁済が終わっていない場合は、まだ抵当権を消すことはできませんが、上記のように返済が済んでいる状態であれば、相続登記をする際に一緒に抹消することができ、同時に進めるほうがスムーズです。
実は、最初から抵当権も一緒に消しますというご依頼者は少数派で、大抵は司法書士が直近の不動産の謄本を確認して担保権の存在に気付き、同時に抹消することになるケースのほうが多い気がします。
不動産を相続される際に、全部事項証明書など、不動産謄本を確認される際には、甲区(所有権など記載の欄)だけではなく乙区(抵当権など担保権等が記載される欄)も、目を通して頂くとよろしいかと思います。