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大昔に作成した遺産分割協議書を使って相続登記するとき、住所の沿革付かないけど上申書はどうする

/数次相続と代襲相続/遺産分割協議


先日、こちらのブログで少し書かせていただいた件で、

 

何十年も前に別の司法書士事務所で夫の名義の不動産の相続登記をして、その後、数年前に妻がなくなり、今度は妻の相続登記をということで妻の相続人にあたる方からの依頼で当職が受けた案件がありました。

 

今回の依頼とは直接関係ないと思われたけど、疑義が出て、色々調べていくと、数十年前にした夫名義の建物の登記漏れが発覚。

 

夫の相続人の調査から再度しなおすことに。

当時の資料は全くないとのことで、夫の相続人を調査していると、結構な数の兄弟姉妹が出てきてさらにそのほとんどが亡くなっている。

これは前途多難と、簡単には進まない可能性が高いと気持ち的には、諦めかけていた時に、昔の書類が出てきたということで数十年前の遺産分割協議書(印鑑証明書付)が出てきて、すべての財産を妻が相続する内容の書類があって、生き残った~っと、正直思いました。

 

ただ、この書類を使って登記しようとしたとき、もちろん被相続人の住所の証明は出ませんし、遺産分割協議書はあるけど、上申書はつけられません。

 

最近作った遺産分割協議書でしたら、上申書に記載する内容も補正で手書きで入れてしまうこともオフレコですが、実務上あるかもしれませんが、大昔に作った恐れ多いもう二度ともらえない遺産分割協議書に何も書き込むことはできず、はてどうするかな~となりました。

 

具体的にどうしたかというと、

夫の当時の相続人のうち、捺印可能な人は皆無で、妻の相続人だけが今回捺印が可能なわけでしたが、取り合えずその人たちの上申書と事情説明を作成し、最初は何にも書類がないときいていたけど、これも奇跡的に登記直前に該当建物の権利証も見つかって、それらを添付して何とか登記は進みました。

ただし、この件は、未登記物件(結局表題登記した)があったり、その後さらに妻の相続人が手続き中に亡くなったり、一発でいけるはずだった登記が最終の相続人が別系列(妻の姉妹の子が共有で相続するはずだったが、途中で1人が亡くなった)となったため、登記の申請を分ける物件と分けないといけなかったり、妻が相続しているのでその登記も飛ばせないし、物件も多く、結構な件数になりました。

さらに、このようなケースでは、相続登記の死亡人名義にする場合の土地は、登録免許税の免税も受けられ、どの登記が受けられて、受けられないかなどメチャクチャ複雑になっていました。

 

登記官もわけが分からず、最初はなんで登記分けるのか? 

から始まって、

登録免許税の件だけでも何度電話かかってきたか分かりません。(汗)

 

いろんな複雑な案件もやってきましたが、日本人の方の相続登記でここまで色々な論点が入り組んでいる案件は初めてでいい経験になりました。

 

毎回不思議なのが、うまくいくときは、相続人が何人あとで判明しても、書類が最初なくて絶対絶命に見えても、不思議と最後まで進むこと。

ダメな場合は、たとえ相続人が子2人しかいなくても決裂して任意では進められなかったり、本当に不思議です。

 

 

今、別件で同じような信じられないような件が完了まであと一歩なので、またご報告できると思います。

 

 

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