相続登記.net

相続ブログ

韓国の役所に韓国書類(除籍謄本等)を直接請求するケース。

/司法書士向け韓国戸籍取得・翻訳/韓国への戸籍請求/韓国大使館・韓国領事館


日本に住んでいらっしゃる在日韓国人の方の相続手続きに必要な韓国の書類は、基本的には、日本にある韓国大使館や領事館で取得することが可能です。

 

ただ、中には、韓国本国の役所に直接すれば取得が可能だが、領事館では発行できない状態になっている場合もあります。

そういう場合には、進める手続きによっては、韓国の役所に直接、国際郵便で請求をすることもあります。

うちの場合は、事前に直接韓国の役所に電話をして、電算化の処理の有無を確認します。運がよければ、その処理だけで、韓国大使館や領事館で発行できるようになることもあります。

 

韓国の役所は管轄によって対応もマチマチです。

 

事前に電話して、国際電話代がかかるのでメールでのやり取りを願い出て、メールでやり取りが可能な役所もあれば、電話でしか連絡ができないのに、その都度、対応した職員がおらず、引継ぎなども全くされておらず、何度も電話をかけなければいけなかったり、郵送で請求しても、こちらから連絡しなければ発送する気配もない役所など様々です。

 

書類が見当たらない発行できない場合も、見当たらない旨の証明や文書を発行してくれるところもあれば、全くそういった書類を出してくれないところもある。

 

以前一度あったのが、韓国の管轄役所にカラーコピーとしての保管は一応あるが、通常の証明としては発行できないケース。

このときは、そのカラーコピーに、面事務所の印鑑を押してもらって送り返してもらいました。

大使館や領事館で請求する以上に一筋縄ではいきません。

 

日本語でも請求できた、大昔とは違って、今はネイティブの韓国人と同等の韓国語ができなければ、韓国に直接請求は難しくなっています。

存在するはずなのに、日本の領事館等では何らかの事情で発行できなくなっているが、手続きでどうしても必要、などの場合は、一度相談していただけると解決できるかもしれません。

 

 

相続登記 お役立ち情報

お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

このページのTOPへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。