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相続人が他にいることを司法書士に隠して、不動産の名義を変えることは不可能です。

/全国対応相続登記手続き(在日韓国人の方関連)/相続業務日誌


先日、こんなことがありました。

 

相続登記をご希望の方からある相談がありました。

 

ご相談の内容によると、被相続人が在日韓国人の方で、その方の妻は既に死亡。

その間に子が3人いるが、今回の相続登記(登記名義の相続による変更手続き)には、子のうちの1人であるその方の名義にすることに対して、全面的に協力がいただけるということで、

これは、相続登記を進められると判断し、それを前提に見積もりをし、ご納得いただいた上で一旦着手しました。

 

ところが、必要な情報などを確認しても、なかなか的を得た情報を得られず、何か隠している様子だという不自然さはすぐに感じまして、何度も何度も他に相続人はいないか、何か隠されている点がないかを確認したところ、

実は、あと二人兄弟が存在して、二人とも今どこにいるか、連絡が取れないということが判明しました。

 

 

通常、そういうことに途中にならないように、最初のお見積りの段階で他に相続人がいると、手続きが進まない点、あるいは、途中で万が一他の相続人が判明した場合なども、手続きが進まないことがあり、そういった場合でも段階に応じた手続き費用が掛かる点も、きちんとお伝えしご同意いただいた上で、着手させていただいており、このようなことは初めてです。

 

すべての情報を正直に伝えて頂いて、初めて解決の糸口が見えてくるのがこの手続きです。

また、近日記事にしますが、もうこれは、絶対に不可能だと思える相続案件でも、最終的に1人の名義にすることができることも多々あります。

 

ただし、今回のように、都合の悪い情報は隠しても手続きが何とかなるだろうとの判断のもと、情報を隠されてしまうと、結局は無駄な時間と費用が掛かってしまうことになってしまいます。

 

あらゆる情報を共有させていただき、解決に向けて一緒に進んでいけるように、尽力させて頂けたらと切に願っております。

 

小さい情報からでも、何か別のヒントが見えてくることもあるのが、この手続きの特徴です。

日本人の方の相続とは違い、書類上に、通常載ってくる情報が載っていない、出るはずの書類が出ないなど、なかなか普通に起こらないことも日常茶飯事ですので、本当に小さな情報から手続きを進めるための重要となる証明書類にたどり着けることもあるような繊細な手続きなのです。

 

何でも相談していただけることが、スムーズに手続きを進めるための一番のポイントなのです。

 

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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