先日このような相談がありました。
最初は、「相続登記をしたいから見積もりをお願いしたい」
ということで、見積もりをさせていただきました。
見積の際には、他に相続人が判明したりすると、進められないことがある・・・などその他、留意点を詳しく説明させていただくようにしていますが、
それに対して、
「実は、相続人のうち2人が相続放棄しているが、遺産分割協議で何とか名義を変えたい」
という聞いていない事実が浮かび上がってきました。
具体的に説明しますと、こうです。
被相続人は、相談者の父(日本人)
父所有の不動産を母名義にしたい。
兄弟は自分と妹の二人。自分も妹も母名義にすることには同意している。
ここまでは普通の内容です。
ここで、通常は、司法書士などの専門家に相談されて、司法書士はきちんとお母さま名義にするための、遺産分割協議書を準備し、全く問題なく登記完了。
となるはずが・・・
この方は、誰にも相談されず、ちょっと見聞きした情報をもとに、なんと、自分と妹は相続放棄(家庭裁判所に申述書を提出)してしまっていました。
そうしたらどうなるか・・・
相談者と妹さんは元々相続人でなかったことになります。 もともと、父に子がいなかったことと同様になります。
すなわち、上記で言うと相続人として関与しなければならない人物は、
母 および 父の父母 (相談者からは祖父母)
あるいは、父の父母が両方およびその上の直系血族が既に亡くなっているときには、
母 および 父の兄弟姉妹(相談者からはおじ、おば)
が相続人となってしまい、何の問題もなく相続登記ができるはずが、このケースでは、疎遠である、父側のおじ、おば、さらにその中で既に亡くなっている人もいるため、その子などのご協力が必要な状態に陥ってしまいました。
自分だけで判断していい範囲と、そうでない範囲を明確に理解できている状況でない限り、なるべく早めの段階で法律専門家に相談されることが必須であると、強く思わせる出来事でした。
一度すると取返しがつきません。
もちろん、相続放棄した人の遺産分割協議は、無効です。
このような事態は、一つでも少なくなるように、気になる部分は、すぐにご相談いただきたいと思います。