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韓国書類を取得するための情報(本籍地等)が、全く分からず相続登記が進められない場合。

/相続と死亡外国人登録原票/相続登記しない デメリット


不動産の名義人である方が亡くなって、その方(被相続人)が韓国籍の方、あるいは、帰化して日本人として亡くなったが、かなり前に帰化されていた元韓国人の方の場合、

 

相続登記(不動産の名義を相続人の名義に変更する登記のこと)をするためには、韓国の書類が必要となります。

 

誰が相続人にあたるかの判断のために、韓国の書類で証明していくことになります。

 

帰化した元韓国籍の被相続人については、帰化してからの日本の戸籍で、帰化後の相続人は特定できても、帰化以前の相続人は、韓国籍時代の韓国書類(除籍謄本という戸籍のようなものと帰化の時期や抜けていないなど事情によっては、家族関係登録簿証明書も必要な場合あり)で、特定していくことになるからです。

 

特に大昔に帰化されている方の場合には、日本の戸籍を遡っていったら、帰化していることが判明などでご家族でさえ、韓国籍であったこと自体を知らなかったケースも多く、

 

相続手続きに韓国の書類が必要と言われても、何をどうしてよいか分からないとなり相談を頂くことがよくあります。

 

手がかりとしては、被相続人の外国人登録原票(死亡原票)を請求して韓国の本籍地にあたる地名のヒントを確認します。

 

ただし、ここには載っていないケースもあります。

 

載っていない場合は、そもそも韓国に登録がなかったり(日本生まれであれば、韓国に出生の届出をしれいなければ、そもそも韓国書類には記載されないということも少なくないです)、登録されているはずだが、その書類では判明しないなどもありえます。

 

どうしても、判明しない場合でも、別の書類で補填して相続登記をすすめることは可能となることがほとんどです。

ただし、一般の方の場合、自分で相続登記をしようと試みて動いているうちに、上記のように必要な情報が判明しないなどという問題が生じると、途中であきらめてしまう方も多いのが実際のところです。

(司法書士であっても、韓国籍の方の相続登記に特化していなければ、そこらへん(どの程度の書類をどの範囲で付ければ登記が通るのかなど)の判断はなかなか難しいかと思います。)

 

今後は、相続登記も義務化が予定されていますので、今までのように簡単には放置できなくなってきます。

 

韓国の書類が取得できない、あるいは別の書類が合わなくて、止まっているなどあれば、迷わずご相談いただきたいです。

 

途中で止まるのはあらゆる方面(労力、費用、進めるにあたっての支障が将来的に生じる可能性など)から考えても、できるだけ避けるほうがよいと思います。

「進められるときに一気に進める。」が重要です。

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