相続登記.net

その他相続役立ち情報

韓国人の相続登記で被相続人の外国人登録原票の添付を要する2つのケース。

 

 

被相続人が韓国人(朝鮮籍)の相続登記で、外国人登録原票(死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し)の添付が必要となる2つのケース

 
 
被相続人が韓国人(または朝鮮籍)の場合の相続登記に関して、外国人登録原票を添付しなければいけない場合とそうでない場合があります。
 
外国人登録原票の添付の要否は、売買などを控えていて、相続登記を急ぐ場合には非常に重要なポイントとなります。
というのも外国人登録原票の請求には、それに必要となる住民票の用意を含め、開示までにかなりの時間(開示の内容によっては、1か月以上かかることも少なくない)がかかるためです。
外国人登録原票を添付しなくてよいなら、その分早く相続登記を完了させることができる可能性が高くなります。
 
では、実際にどのような場合で添付しないといけないんでしょうか?
大きく分けて2つあります。
 
 

1.被相続人の住所の沿革がつかない場合。

被相続人の死亡の時期にもよりますが、登記簿上の住所あるいはそこから最後の住所までの沿革が住民票除票ではつかない場合(=平成24年7月8日以前の住所移転の情報が必要な場合)は、被相続人の外国人登録原票の写しの添付が基本的に必要ということになってきます。
 
登記簿上の住所が運よく最後の住所で、住民票で証明できたり、登記簿上の住所から最後の住所までの移転の経緯がすべて住民票で証明できれば被相続人の住所の沿革に関しては、外国人登録原票の添付は不要となります。
 
 
 

2.被相続人の身分関係や氏名の改名等で本国書類との間に食い違いがある場合や韓国戸籍に相続人が判明する情報が記載されていない場合。

被相続人が韓国籍の方の場合は、基本的には韓国の戸籍にあたるもの(具体的には、家族関係登録簿証明書、除籍謄本等)を収集し、翻訳文も用意する必要があります。

日本の戸籍とは違い、韓国の除籍等相続証明書にあたる書類は、非常に適当に作られていて、氏名の漢字の誤りなんて日常茶飯事ですし、戸籍の移記の際に移記漏れがあったり、同じ人物について二つの戸籍が存在してしまうなど、本当に様々な不具合があることが多いのです。

また、相続人に当たる方が、韓国本国に届出がされていなかったり、戸籍にのっているべきはずの方が載っていないということも少なくありません。

被相続人自体の韓国書類が出てこないというケースもあります。

そういった場合には、別の書類で不足情報を補填をするとともに、外国人登録原票をわたしは添付するようにしています。

外国人登録原票には、必ずしも記載されているわけではないものの、家族事項に記載がある場合があります。

1つ目のケースと違い、こちらに当てはまるのは本当に様々な場合が考えられ、また必ずしも外国人登録原票を添付しなければ登記が通らないともいいきれませんので、個々のケースの判断となります。

 

住民票制度が始まるまでの役所に届け出た情報が集約された書類である、外国人登録原票。

 

この書類は、相続登記に添付する必要がなくても、そもそも韓国書類を収集するための韓国の本籍地が不明な場合に請求し、そこに記載されている本国の住所を参考に韓国書類を収集していくケースもあります。

有用な情報が記載されている書類ですので、韓国人の方の相続登記を進めるうえでは、非常に重要な書類と言えます。

 

 

 

相続登記 お役立ち情報

お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

このページのTOPへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。