韓国人の相続登記で被相続人の外国人登録原票の添付を要する2つのケース。
被相続人が韓国人(朝鮮籍)の相続登記で、外国人登録原票(死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し)の添付が必要となる2つのケース
1.被相続人の住所の沿革がつかない場合。
2.被相続人の身分関係や氏名の改名等で本国書類との間に食い違いがある場合や韓国戸籍に相続人が判明する情報が記載されていない場合。
被相続人が韓国籍の方の場合は、基本的には韓国の戸籍にあたるもの(具体的には、家族関係登録簿証明書、除籍謄本等)を収集し、翻訳文も用意する必要があります。
日本の戸籍とは違い、韓国の除籍等相続証明書にあたる書類は、非常に適当に作られていて、氏名の漢字の誤りなんて日常茶飯事ですし、戸籍の移記の際に移記漏れがあったり、同じ人物について二つの戸籍が存在してしまうなど、本当に様々な不具合があることが多いのです。
また、相続人に当たる方が、韓国本国に届出がされていなかったり、戸籍にのっているべきはずの方が載っていないということも少なくありません。
被相続人自体の韓国書類が出てこないというケースもあります。
そういった場合には、別の書類で不足情報を補填をするとともに、外国人登録原票をわたしは添付するようにしています。
外国人登録原票には、必ずしも記載されているわけではないものの、家族事項に記載がある場合があります。
1つ目のケースと違い、こちらに当てはまるのは本当に様々な場合が考えられ、また必ずしも外国人登録原票を添付しなければ登記が通らないともいいきれませんので、個々のケースの判断となります。
住民票制度が始まるまでの役所に届け出た情報が集約された書類である、外国人登録原票。
この書類は、相続登記に添付する必要がなくても、そもそも韓国書類を収集するための韓国の本籍地が不明な場合に請求し、そこに記載されている本国の住所を参考に韓国書類を収集していくケースもあります。
有用な情報が記載されている書類ですので、韓国人の方の相続登記を進めるうえでは、非常に重要な書類と言えます。