日本の書類(外国人登録原票など)に記載されている韓国の本籍地表記が存在しないときに調べる方法
韓国人の方が、韓国の戸籍等(家族関係登録簿証明書)の取得を必要とする手続きは数多くあります。
そして、韓国の書類を取得するためには、
① 対象者の姓名、生年月日
② 対象者の本籍地の情報(登録基準地)
の情報が最低限必要です。
②対象者の本籍地の情報は、ご家族で知っている人がいなければ、親戚の方に当たっていただくのが一番早い方法です。
それでも分からない、そもそも韓国人であるあるいは韓国人であった(帰化している)ことさえあとで知った、といった場合は、外国人登録原票の写しを請求してみると分かる可能性があります。
ところが、この外国人登録原票の写しに記載されている情報が微妙に間違っていることが非常に多い。
昔は手書きの情報を登録していったため、漢字の誤記で、そのまま韓国の書類を申請しても発行されないことがよくあります。
不慣れな人でしたらたとえ専門家であっても、該当がないと、存在しないんだという判断になってしまうかもしれません。
しかし、実際には簡単な漢字の誤記であるケースが少なからずあるのです。
当事務所の場合は、韓国書類の収集・翻訳のご依頼があった場合は、本籍地の情報が最初から聴取できればその情報を、外国人登録原票を調査させていただき(個人情報の開示請求ですが、その部分もお手伝いします)分かった場合はそこに記載されている情報を、そのまま韓国書類の申請書に記載して申請するのではなく、必ずその地名が実際に存在しているのかを確認してから領事館での申請を行うようにしています。
実際にどのように調べるかは色々ありますが、次のサイトが非常に便利です。
こちらのサイトで該当地名をたどっていくと、日本の書類に載っている存在しない地名と近い表記の漢字の地名が判明し、該当の韓国戸籍等が発行されることは少なくありません。
知っているか、知らないか、それだけの違いですが、実際には大きな違いとなります。
出るはずの書類が簡単に出ないと言われ、存在しないと判断されてしまうのです。
ご参考になりましたら幸いです。